家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
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家族を加入させるとき

必要書類
  • 住民票
  • ※続柄・世帯全員記載のもの
  • 保険証(被保険者分)
  • 収入確認書類
    下記より該当する書類を全て提出してください。
収入あり
  • 給与収入・・・直近3ヵ月分の給与明細(写)

    ※就労開始3ヵ月未満の場合は、雇用契約書(写)および既発行分の給与明細(写)

  • 年金収入・・・最新年度の所得証明書
    直近の年金改定(裁定)通知書(写)または年金振込通知書(写)

    ※これから受給開始予定の方は年金見込額照会回答票(写)

  • 自営業・その他・・・直近2ヵ年分の確定申告書・損益計算書(写)

    ※原則・自営業収入がある場合は被扶養者としてはお認めできません。

  • 保険給付金等・・・雇用保険受給資格者証(両面写)
    傷病手当金の場合は、支給決定通知書(写)および受給日額3,612円未満がわかる書類(60歳以上は5,000円未満)
収入なし
  • 18歳未満・・・必要書類なし
  • 18歳以上学生・・・学生証(写)または在学証明書(写)
  • 18歳以上学生以外・・・最新年度の所得証明書
直近1年以内に収入あったが、今後収入なし
  • 健康保険資格喪失証明書 ※社会保険に加入していた方
  • 離職票1.2(写)または雇用保険受給資格者証(両面写)

    ※離職票の交付を受けていない場合、雇用保険資格喪失確認通知書(写)

    ※雇用保険未加入だった場合、退職証明書(写)または退職日の記載された源泉徴収票(写)

  • 失業給付受給に関する誓約書
  • 廃業届(写)※自営業の場合
  • 優先扶養義務者確認書類
    夫婦どちらにも収入がある場合、収入の多い方が優先扶養義務者(主たる生計維持者)となります。扶養認定されていない配偶者がいる場合、配偶者の収入が分かる書類(上記収入確認書類を参照)を提出ください。
  • 仕送り確認書類
    18歳以上の別居の家族を扶養する際には、その家族が被保険者からの仕送りにより、主として生計を維持されていると認められる必要があります。(単身赴任、収入のない学生を除く)
    直近3ヵ月分の送金の控え、または送金元・送金先のわかる通帳(写)をご提出ください。

    ※手渡しは客観的に仕送りの事実が確認できないため、仕送りとは認められません。

提出期限 事由発生から5日以内(やむをえない場合は1ヵ月以内)
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
必要書類につきましては、上記に記載がなくても健康保険組合で必要と認めた書類の提出をお願いすることがあります。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が扶養からはずれるとき

必要書類

【添付書類】

  • 保険証(被保険者および該当する被扶養者分)
  • 医療証(高齢受給者証・限度額適用認定証 等)※交付されている場合
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 被扶養者の主たる生計維持者が変更になった(婚姻、配偶者の収入増等)
お問い合わせ先 健康保険組合
備考