死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、被扶養者として認定されている人や配偶者がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

POINT
  • エクセルファイルが開けない場合は、ファイルをクリックし、「保存」→「ファイルを開く」でファイルを開いてください。

本人が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 医療証(高齢受給者証、限度額適用認定証 等)※交付されている場合
  • 死亡したことを証明する書類 ※任意継続の場合
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 被扶養者または配偶者(埋葬料)
  • 被扶養者または配偶者以外が請求する場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用(葬儀費用等含む)の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 保険証(被保険者および該当する被扶養者分)
  • 医療証(高齢受給者証、限度額適用認定証 等)※交付されている場合
  • 死亡したことを証明する書類 ※任意継続の場合
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク